ホワイトニングは医療費控除を受けられる?制度の対象となる治療や手続き方法など徹底解説!

ホワイトニングは医療費控除を受けられるのか、あまり詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、制度の対象となる治療や手続き方法について、以下の点を中心にご紹介します!

  • 医療費控除とは
  • ホワイトニングは医療費控除を受けられるのか
  • セルフメディケーション税制とは

ホワイトニングは医療費控除を受けられるのかについて理解するためにも、ご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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医療費控除とは

医療費控除は、一定の基準額を超える医療費を支払った場合に、確定申告することで超過分が課税所得から控除され、税金の一部が還付される制度です。
対象者は、自身と生計を一にする配偶者や親族であり、子どもや収入のない家族、別居している家族の医療費も対象です。
控除の対象期間は1年間で、未払いの医療費は翌年の控除となります。
医療費控除は所得税や住民税の控除を受けるため、確定申告時に申請が必要です。
確定申告に際して、医療費控除の活用を検討しましょう。


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ホワイトニングは医療費控除を受けられるのか

ホワイトニングは、一般的には美容目的のため、医療費控除の対象外とされています。
医療費控除は、主に治療や診断、手術、薬剤などの医療行為に関連する費用が対象とされます。
ホワイトニングは歯の色を明るくするための美容治療であり、一般的には税務上の医療費とはみなされません。
ただし、歯の色の変化が異常や疾患の兆候となる場合は、歯科医師による診断を受けることで、治療として認められることもあります。

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医療費控除を受けられる治療

どのような治療だと、医療費控除を受けられるのでしょうか。
以下で解説していきます。

セラミックなどの被せ物

医療費控除を受けられる治療の1つは、セラミックなどの被せ物(クラウンやベニア)の治療です。
被せ物は、虫歯や歯の欠損箇所を補うために使用され、咬合や噛み合わせの改善にも役立ちます。
被せ物の材料として使用されるセラミックは、美しさと耐久性に優れ、自然な見た目を実現できます。
ただし、具体的な控除額や条件は国や地域によって異なるため、確定申告時に税務署や専門家への相談が重要です。

虫歯・歯周病の治療

虫歯や歯周病の治療は、医療費控除の対象となる治療です。
虫歯治療では、詰め物や被せ物の治療費、根管治療費が控除対象となります。
また、歯周病治療では、歯ぐきのクリーニングや歯周ポケットの治療費、歯周外科手術の費用が控除の対象となる場合があります。
ただし、自己負担分が基準額を超える必要があります。

親知らずの抜歯

親知らずの抜歯は、医療費控除の対象となる治療の1つです。
親知らずは、抜歯が必要な場合があり、それに伴う費用は医療費として認められます。
医療費控除の対象として、治療にかかる費用や麻酔料、処方薬などが含まれます。

入れ歯費用

医療費控除を受けられる治療の1つとして、入れ歯の費用が挙げられます。
入れ歯は、歯の欠損や歯列の不正などの治療に使用され、噛み合わせや咬合を回復させる役割を果たします。
入れ歯の費用には通常、製作費や調整費などが含まれます。
これらの費用は医療費として認められ、一定の基準額を超える場合に医療費控除の対象となります。

歯のクリーニング

歯のクリーニングは、医療費控除の対象となる治療です。
歯のクリーニングは、歯垢や歯石の除去、歯肉の状態の改善を目的として行われます。
これにより、歯周病や虫歯の予防や進行の抑制が期待されます。
歯のクリーニングにかかる費用は、通常は医療費控除の対象となり、確定申告することで一定の金額が控除される可能性があります。

子供の矯正治療

医療費控除を受けられる治療の1つとして、子供の矯正治療があります。
歯並びや噛み合わせの問題を改善するための矯正治療は、歯科医療の一環として扱われます。
矯正治療には歯列矯正装置(ブラケット)やマウスピース矯正(インビザラインなど)が使用され、治療費が一定の基準額を超える場合に、医療費控除の対象となります。

噛み合わせの改善治療

噛み合わせの改善治療は、一部のケースで医療費控除の対象となる場合があります。
噛み合わせの問題は、歯や顎の異常や機能障害を引き起こす可能性があります。
歯科医師による診断や治療が必要な場合、医療費控除の対象となることがあります。
具体的な治療方法は、矯正治療やインプラント治療、義歯やブリッジの装着などがあります。

デンタルローンで支払った治療費

デンタルローンで支払った治療費に関しても、医療費控除の対象となります。
デンタルローンは、医療費の分割払いを支援するためのローンであるため、それを利用して支払った治療費も控除の対象となります。

医薬品の費用

医薬品の費用は、一般的な市販薬は対象外ですが、医師による処方箋に基づき使用される場合には医療費控除の対象となります。
税務署や専門家に相談し、具体的な医療費控除の適用条件を確認することが重要です。

通院、入院の為に必要な交通費

通院や入院に伴う交通費は、医療費控除の対象になることがあります。
医療機関への通院や入院に必要な交通費は、一定の条件を満たす場合、医療費控除の対象となることがあります。


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医療費控除対象外のもの

医療費控除対象外になるのは、どのような場合なのでしょうか。
以下で解説していきます。

ホワイトニング

ホワイトニングは一般的に医療費控除の対象外です。
医療費控除は、主に治療や診断、手術、薬剤などの医療行為に関連する費用が対象とされます。
ホワイトニングは歯の美容治療であり、税務上の医療費とはみなされません。
ホワイトニングを検討する際には、その費用は自己負担となることを覚えておいてください。

美容目的の歯石除去

歯石除去は、歯の健康維持や予防のために行われる一般的な歯科処置ですが、美容目的の場合は、医療行為ではなく美容に関連する処置とされます。
そのため、医療費控除の対象外となります。

美容目的の歯科矯正

歯科矯正は歯並びや噛み合わせの改善を目的とした治療であり、一般的には美容や機能の向上を目指すものです。
美容目的の歯科矯正は、一般的に医療費控除の対象外です。
ただし、矯正治療が歯の異常や疾患の改善に必要な場合は、医療費控除の適用が考慮されることもあります。

美容や予防目的で発生した交通費

美容目的や予防目的での通院や施術にかかる交通費は、一般的には医療費控除の対象外とされ、所得税や住民税の控除対象となりません。

自家用車で通院した際のガソリン代、駐車場代

自家用車のガソリン代や駐車場代は、交通費としては一般的な私的費用とみなされ、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、一部の公共交通機関を利用した場合は、実費に応じて医療費控除の対象になることがあります。

歯の清掃器具(歯ブラシ、歯磨き粉など)

歯の清掃器具は、日常的な口腔ケアに欠かせないアイテムですが、医療行為に直接関連するものではありません。
したがって、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康保険の範囲内で歯科医師によって処方された特定の歯磨き粉やフッ素入りの製品などは、医療費の一部として認められる場合があります。

デンタルローンの利子

デンタルローンは、歯科治療費の分割払いやローン返済を支援するための借り入れですが、その利子は医療費控除の対象ではありません


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医療費控除を受けるために必要な手続き

医療費控除を受けるためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
以下で解説していきます。

医療費控除の計算

医療費控除対象となる医療費の合計額を計算し、基準額を超えていれば超過分が控除対象となります。
計算方法は、収入に対する一定割合(所得税は5%または10%、住民税は3%または6%)を適用する方法が一般的です。

手続きに必要な書類

医療費控除を受けるために、書類を提出し申請する必要があります。
申請には、医療費を証明する書類が必要です。
具体的な書類には、領収書や診療明細書、保険証のコピー、レセプトなどが含まれます。
これらの書類は、医療費の支払いや診療を受けた際に受け取ったものを保管しておく必要があります。
また、家族や扶養している親族の医療費も含めた控除を受ける場合は、それぞれの証明書や関連書類が必要になります。

手続きのタイミング

手続きのタイミングは、通常、確定申告期間(例:1月から3月末)になります。
医療費控除の対象期間は1年間(1月1日から12月31日)ですが、未払いの医療費は翌年の医療費として申告するため、適切な控除を受けるためには支払い状況を確認する必要があります。


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セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制は、一定の条件を満たせば、OTC医薬品の購入費用が高額になった場合、医療費控除の特例として所得控除を受けられる制度です。

この制度は健康の維持増進や疾病の予防を目的としており、特定の取組みを実施した個人が対象となります。
一定の金額を超えた場合には、超過分にかかる税金が戻ってくるため、税金の負担を抑えられます。
セルフメディケーション税制は2022年1月より5年間延長されることが決定しています。


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医療費控除に関するよくある質問

医療費控除に関するよくある質問について、以下で解説していきます。

分割で支払った分も医療費控除の対象になりますか?

控除額は、その年に支払った医療費の合計額に基づいて計算されます。
分割払いの場合、医療機関やクレジットカード会社に支払いごとに領収書を発行してもらい、正確な支払い金額を証明することが必要です。
これらの領収書を保管し、確定申告時に提出することで、分割払いで支払った医療費も控除の対象となります。

還付金はどのくらい戻ってきますか?

ホワイトニングの場合、対象金額に申告者が支払った所得税の税率をかけた金額が還付されます。
ただ、還付金の具体的な金額は個人差があります。
例えば、年間50万円の医療費を支払った所得が600万円の場合、還付金は約8万円となる目安があります。
1年間に支払った医療費が10万円以上であれば、確定申告によって納めた税金の一部が戻ってくる医療費控除の対象となります。

ホワイトニングに高額療養費制度は適用されますか?

ホワイトニングや美容歯科治療は、健康保険の適用対象外であるため、高額療養費制度の対象とはなりません
高額療養費制度は健康保険制度の一部であり、健康保険が適用される診療にのみ適用されます。
ただし、医療費には別途税額控除制度があり、個人が課税所得から医療費を控除できる場合があります。


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ホワイトニングの医療費控除についてまとめ

ホワイトニングの医療費控除についてお伝えしてきました。
制度の対象となる治療や手続き方法の要点をまとめると、以下の通りです。

  • 医療費控除とは、一定の基準額を超える医療費を支払った場合に、確定申告することで超過分が課税所得から控除され、税金の一部が還付される制度のことである
  • ホワイトニングは一般的には美容目的のため、医療費控除の対象外とされている
  • セルフメディケーション税制とは、一定の条件を満たせば、医療費控除の特例として所得控除を受けるられる制度のことである

これらの情報が、少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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