投稿日時:2016/03/04(Fri) 12:00
もしも交通事故に遭って治らなかった場合は?
「後遺症診断書」
交通事故に遭って治療を受けても、必ずしも事故前の状態に戻れるとは限りません。例えば足を切断してしまったら、永久にもとの足は却ってこないのです。この場合、後遺症診断のうえ、金銭的な補償請求が可能です(過失割合等により査定額が異なりますが)。
むち打ちでも同じように首の痛みや手のしびれ、頭痛やめまいも残ることがあります。だいたい事故から6か月から1年経っても取れない症状は後遺症と考えていいでしょう。
そんなときは、主治医に「後遺症診断書」を書いてもらいましょう。首のむち打ちなら14級から重い症状で12級まで出る可能性があります。でも、ここからが賠償交渉の始まりでもあるのです。
そしてみなさん、治療と賠償は分けて割り切ってください。あなたと医師がするのが治療で、加害者や保険会社が治してくれるわけでは決してありません。彼らができることは謝罪と賠償だけです。